帯状疱疹予防接種(定期接種)について
2025年(令和7年)4月から、帯状疱疹ワクチンが定期予防接種に位置付けられました。
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。
合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
○定期接種
予防接種法に基づき市町村長が実施する予防接種で、接種費用の一部を補助するものです。
○対象者
接種時、東洋町に住民登録がある
(1)65歳の方(昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生)
(2)60歳から64歳までの方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な
程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当程度)
(3)経過措置対象者※
令和7年度経過措置対象者
【70歳】 (昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生)
【75歳】 (昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生)
【80歳】 (昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生)
【85歳】 (昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生)
【90歳】 (昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生)
【95歳】 (昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生)
【100歳以上】 (大正15年4月1日以前生まれ)
(注意)令和7年度の対象者は、令和7年度中に限り定期接種として接種可能です。
※65歳を超える方に係る経過措置について(令和7年度から令和11年度まで)
経過措置の期間中(令和7年度から令和11年度まで)は、5歳ごとの年齢(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)の方も、定期接種の対象者になります。
このため、令和7年4月の時点で65歳以上の方は、経過措置期間中に1度定期接種の対象者となります。ただし、100歳を超える方は、令和7年度に限り、定期接種の対象者となります。
以下の「帯状疱疹予防接種(定期接種)対象者確認表」を確認いただくことで、ご自身がいつ定期接種の対象者となるかご確認いただけます。
pdf帯状疱疹対象者確認表(30.15KB)
○接種回数
乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン):1回
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス):2回
○自己負担金
乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン):3,000円
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス):7,000円/回
●自己負担金が免除(無料)になる方
接種対象者のうち、生活保護受給者は自己負担金が免除(無料)になります。接種前に住民課(又は文化会
館)で、自己負担金免除証明書の発行手続きが必要です。
○接種方法
まずは住民課へお問い合わせください。
○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/shingles/index.html#h2_free8
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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